よくある質問:ビザ・滞在資格

ビザに関する一切の権限は、アメリカ大使館・総領事館の管轄であり、また滞在資格については移民局の管轄となります。

ビザ

ビザ(査証)とは

留学や研究目的で渡米する場合は学生ビザ(F-1/M-1)、あるいは交流訪問者ビザ(J-1)を取得しなければなりません。ビザは米国移民国籍法(Immigration and Nationality Act)とその施行規則に基づいて発行されます。その法律や規則は頻繁に改正されます。ビザ申請に関する要件や書類は細かな変更が頻繁に行われる場合があり、古い情報に基づいた申請ではビザの発行が遅れたり、発行されなかったりすることがあります。必ず最新情報を米国大使館および米国ビザインフォメーションサービスのウェブサイトにてご確認ください。

Visa: A citizen of a foreign country, wishing to enter the United States, generally must first obtain a visa, either a nonimmigrant visa for temporary stay, or an immigrant visa for permanent residence. Visa applicants will need to apply overseas, at the U.S. Embassy or Consulate, generally in their country of permanent residence. The type of visa you must have is defined by immigration law, and relates to the purpose of your travel. A visa allows a foreign citizen to travel to the U.S. port-of entry, and request permission of the U.S. immigration inspector to enter the United States. Issuance of a visa does not guarantee entry to the United States. The CBP Officer at the port-of-entry determines whether you can be admitted and decides how long you can stay for any particular visit.

ビザ: 一般的に、アメリカ合衆国に入国しようとする外国人は、非移民ビザ(短期間訪問)または移民ビザ(永住)を取得する必要があります。ビザ申請は、通常、永住地(居住地)を管轄する大使館・領事館で申請します。申請するビザの種類は、移民法により定められており、渡米の目的により異なります。ビザは、外国人が米国の空港(あるいは入港地)に到着した際に、米国への入国申請を行う要件のひとつです。ビザ(を所持しているということ)は米国への入国を保証するものではありません。入国地の米国税関・国境取締局(CBP)員が入国の可否および米国での滞在期間を最終判断します。

出典:Glossary, U.S. Department of State

ビザは、在外公館(大使館、領事館など)が発行する「入国推薦状」です。滞在許可(在留許可)と混同されがちですが、ビザは、入国申請を行うための要件の一つであり、滞在許可ではありません。上記にもありますように、アメリカへの入国の可否および米国での滞在期間の決定は、米国国土安全保障省 税関・国境取締局(CBP)に権限があります。

ビザの種類

1)学生ビザ(F-1/M-1)

学生ビザは、アメリカ国内の特定の教育機関の、特定のプログラムに一定期間フルタイムで在籍する目的で渡米する際に必要です。申請には受入校からの I-20 (留学生資格証明書)が必要です。英語学校、大学や大学院への留学は F-1 ビザ、職業訓練学校や専門学校への留学は M-1 ビザの対象となります。 M-1 ビザは2年制大学の職業訓練プログラムへの留学も対象になることがあります。

2)交流訪問者ビザ(J-1)

交流訪問者ビザは米国国務省・教育文化局 ECA(Bureau of Educational and Cultural Affairs)に指定された団体または大学の交流訪問者プログラムに参加し、受入機関から DS-2019 という資格証明書が発行された人が対象となり、具体的には下記の目的で渡米する人が対象になります。

  1. 日米いずれかの政府の財政援助を受けて、教育・研究目的で渡米する人 (例:フルブライト奨学金、イーストウエストセンター奨学金)。
  2. 専門技術関係の研修プログラムに参加する人(例:医学研修医)。
  3. アメリカの教育機関で客員講師もしくは客員研究員として従事する人。
  4. 大学によっては、奨学金を給付している学生に J-1 ビザを使うことを認めているところもあります。

ビザ情報サービス・問い合わせ先

1)インターネット

ビザ申請に関する情報は、米国大使館および米国ビザインフォメーションサービスのウェブサイトに詳しく説明されています。米国ビザインフォメーションサービスにお問い合わせになる前にご一読ください。

米国ビザインフォメーションサービス
米国国務省 (U.S. Department of State) の公式ビザ情報サイト。
よくある質問」とその回答もあり。

米国大使館「よくある質問」


2)米国ビザインフォメーションサービスへの問い合わせ

https://ustraveldocs.com/jp/ja/contact-us
受付時間:月曜日~金曜日 日本時間 午前8時から午後5時まで (米国および日本の休日を除く)
電話 :日本国内から:050 5533 2737   
米国から: 703 520 2233 (東部標準時間 (EST) の日曜日~木曜日の午後6時から午前3時まで)
E-mail: support-japan@usvisascheduling.com  
ライブチャット:  米国ビザインフォメーションのサイトにアクセスし、チャットボタンをクリック

SEVIS管理費(I-901)に関する問い合わせ先

SEVISやSEVIS管理費支払い方法についての詳細は、 国土安全保障省のウェブサイトをご参照下さい。

米国国土安全保障省
SEVIS I-901 Fee Frequently Asked Questions(SEVIS管理費に関するよくある質問)
Contact Us

アメリカ出入国

入国審査に必要な書類

検疫通過後、以下の書類を提示して、入国審査を受けます。

以下 6点の書類は、 受託手荷物には入れず、必ず機内持ち込み手荷物に入れ、入国審査の際、すぐに提示できるようにしておきましょう。なお、関係当局者以外に重要書類を貸したり、与えたりしてはいけません。

  1. 目的に応じた適切なビザ( F-1、 J-1、 M-1)シールが貼られた有効期限内のパスポート
    ※ パスポートを更新した場合は、入国審査の際、有効なビザが貼られた旧パスポートと新しいパスポートの両方を携帯し提示する必要があります。 
  2. 入学許可証 (I-20 または DS-2019)
  3. 英文の財政能力証明書
  4. 入学を許可する手紙
  5. I-901 SEVIS 管理費確認書
  6. 入国審査官が受入先大学に連絡を取りたい場合に備え、F-1学生の場合 I-20に署名した担当者の名前および連絡先、J-1学生の場合 DS-2019に署名した担当者の名前及び連絡先のメモ。連絡先は入学許可証に記載された電話番号を使えばよい。

関連サイト

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)
Student Process Steps: How to Navigate the U.S. Immigration System
Student and Exchange Visitor Program

I-94出入国記録の自動化

I-94 出入国記録の自動化 2013年4月30日より、空路と海路からのアメリカ出入国プロセスが自動化(電子記録化)されました。この変更により、紙媒体のForm I-94(Arrival/Departure Record =出入国記録カード)が廃止されました。 米国への入国記録は、渡航者のパスポート情報を基に米国国土安全保障省 税関・国境取締局 (CBP)の審査官によって、電子的に作成されます。よって、アメリカ入国時には、パスポートに入国スタンプが押されるだけで、I-94出入国記録カードの用紙は渡されません(陸路の場合は現状どおり)。しかし、留学生は、入国後(留学期間中)、合法的にアメリカに滞在しているという証明として、I-94(Arrival/Departure Record =出入国記録)の提示を求められる場面がいくつか考えられます そのような時に備えて、留学生は、入国後に必ず、米国国土安全保障省 税関・国境取締局(CBP)のサイトにアクセスし、ご自分の電子I-94記録をプリントアウトして手元に持っておきましょう。なお、出入国記録は、出入国のたびに、新しい記録が作成されるという点についてもご留意下さい(カナダ・メキシコへの出入国の場合を除き)。

関連サイト

米国国土安全保障省 税関・国境取締局(CBP)” I-94 Goes Electronic

渡米後(留学中)の国外への旅行

在学中の里帰り、海外旅行の際には事前にDSO /留学生アドバイザーから I-20にサインをもらうことを忘れないでください。学校によってはサインをもらうのに1週間かかる場合もありますし、その場でもらえることもあります。またアドバイザーに会うことを義務付けられている学校もありますので各学校の留学生オフィスで確認してください。サインは通常1年間有効ですが、アメリカ出国の際はその都度、毎回留学生アドバイザーに確認してもらうことをお勧めします。F-1 ビザの有効期限が切れていなければビザに関しては心配はいりません。ビザの有効期限がすでに切れている場合は日本の米国大使館・領事館にて新たなビザの申請をしてください。自国以外でのビザ申請はお勧めしません。日本以外の国に旅行するときは観光ビザが必要かどうか、たずねる国の大使館・領事館に問い合わせてください。カナダ・メキシコへの旅行はF-1 ビザの有効期限が切れていても滞在が30日以内であればアメリカに再入国ができます。

関連サイト

米国国土安全保障省 捜査・取締局(ICE)“Student Exchange and Visitor Program - Travel

米国国務省(U.S.Department of State) “Student Visa Validity Following a Break in Studies

滞在資格・期間

滞在資格(Immigration Status)

「ビザ(査証)Visa」と「滞在(在留)資格Immigration status」は、よく混同して利用されますが、正確には異なります。ビザは、在外公館(大使館、領事館など)が発行する「入国推薦状」です。滞在(在留)資格は、アメリカ国内で認められた活動内容・身分を示します(例:F-1ビザの場合、学生)。

アメリカ国内では、滞在(在留)目的に応じた滞在(在留)資格を維持しなければなりません。もし、滞在(在留)目的に変更があった場合は、その目的にあった滞在(在留)資格に変更する必要があります(規定範囲内の場合に限る)。

滞在資格の変更(change of status)はビザの書き換えではありません。ビザの期限が切れた後や、滞在資格を変更した後にアメリカから出国した場合、再入国には各目的に応じたビザを自国(日本で)で申請する必要があります。詳しくは、留学生アドバイザーに相談してください。

アメリカに滞在できる期間

アメリカに滞在できる期間は、アメリカ入国時にI-94(出入国記録)に電子記録されます。一般的に留学目的で入国が許可されると、入国審査の際、I-94(出入国記録)およびパスポートに押印されたスタンプに「D/S」(Duration of Status)と記載されます。これが意味するところは、以下の①+②+③の期間アメリカに合法的に滞在できるということです。

①:フルタイム学生として( I-20または DS-2019に記載された)プログラムに在籍している期間。
②:①の勉学修了後のオプショナルプラクティカルトレーニングまたはアカデミックトレーニングの期間。
③:猶予滞在期間

もし何らかの理由で、D/Sと記載されず具体的な日付が記載された場合は、その日までにアメリカを出国しなければなりません。

滞在の延長が必要とされるような事情がある場合、自ら責任を持って、 I-20/ DS-2019に記入されている日付( I-20では項目5、DS-2019では項目3の日付)以前に留学生アドバイザーと連絡を取り、プログラムの延長許可の申請をします。滞在期間延長の申請は、I-20/ DS-2019の有効期限が切れる前に申請し、かつ処理されなくてはなりません。

学業・研究が終了してからアメリカを離れるまでの猶予滞在期間(grace period)として、F-1滞在資格保持者はプログラム終了後60日間、J-1滞在資格 保持者は30日間の猶予滞在期間が与えられています。プラクティカルトレーニングもしくはアカデミックトレーニングがある場合は、それらを終了後に猶予滞在期間が発生します。猶予期間の間、F-1/J-1の学生や研究者は就労することはできません。

ただし、これらの猶予期間は、以下の学生には発生しませんので注意が必要です。
① I-20 または DS-2019 に記載されたプログラム修了前だが、次の学期から授業登録しない学生。
②留学生アドバイザーからの許可を得ずに授業登録を取り消し、その結果フルタイム学生の身分が維持できなくなった学生。

その際は、いずれもすみやかにアメリカから出国しなくてはなりません。しかし、留学生アドバイザーから授業登録取り消しの許可を得ている場合は、アメリカ出国までに15日間の猶予期間が与えられます。

関連サイト

米国国土安全保障省 捜査・取締局(ICE)“Student Exchange and Visitor Program - Travel
米国国務省・教育文化局ECA “J-1 Visa- Adjustments and Extensions

滞在資格に関する変更事項(転校、アルバイト(就労)など)

アメリカに入国してからの留学生の滞在資格など移民局に関わる問題は、全て留学生アドバイザー(International Student Advisor)が専門家として関わっています。 友人知人のアドバイスやうわさ、受け売りの情報には頼らず、各大学の留学生アドバイザーに相談してください。

下記のような事項について変更がある場合には、必ず留学生アドバイザーに報告しましょう。

(例)

  • 住所変更
  • 滞在期間延長申請
  • 授業登録を取り消した場合
  • プラクティカルトレーニング/アカデミックトレーニングの申請
  • 新しい(学位取得のための)プログラムを開始
  • 転校
  • そのほか、留学生の滞在資格に関する変更事項 など

留学生アドバイザーと密な連絡・接触を保つことは、留学生の義務です。

関連サイト

米国国土安全保障省 捜査・取締局(ICE)
Student Process Steps: How to Navigate the U.S. Immigration System
Transfers for F-1 Students
Practical Training
Employment

問い合わせ先・関連用語集

問い合わせ先

ビザについての一切の権限はアメリカ大使館・領事館の管轄、滞在許可やI-20に関してはアメリカの移民局の管轄です。また、アメリカに入国してからの留学生のビザなどに関わる問題は、全て在籍大学の留学生アドバイザー(International Student Advisor)が専門家として関わっています。正確な情報は、各該当機関・部署にお問い合わせ下さい。
※ 現在、移民局は、国土安全保障省に統合されておりますが、このサイト内では、移民局と明記しています。

渡米前

渡米後

内容 問い合わせ先
渡米後 ビザ(渡米後)
滞在許可
I-20/DS-2019/SEVIS など
就労許可 (アルバイト、OPT/CPT)
在籍している学校のInternational Student Adviser
または アメリカの移民局
他校への転校 在籍している学校 及び 転校先のInternational Student Adviser
連邦政府所得税 地域の内国歳入庁IRS(Internal Revenue Service) Office
Social Security Number 在籍している学校のInternational Student Adviser または
Social Security Administration

関連サイト

米国国務省U.S. Department of State
Student Visas
Exchange Visitor Visas

用語集

学生ビザ(入国査証)に関連する用語は、こちらPDFファイルにまとめてありますのでご覧下さい。

関連サイト

米国国務省U.S. Department of State “Glossary” “Student Forms | Study in the States